目黒 世田谷 自由が丘 借地権・底地相談室
目黒区、世田谷区、自由が丘で借地権・底地に関するサポート、裁判、調停などで弁護士をお探しならご相談ください。解決実績多数。自由が丘徒歩5分 自由の森法律事務所

借地権・底地~よくあるご相談

 

住んでいる借地がもうすぐ更新を迎えます。前の更新時に更新料を払ったのですが、今回も払わないといけないでしょうか?

 

 

 

親の代から借地に住んでおり、建物のリフォームを考えています。地主さんに挨拶にうかがったところ、増改築になるので承諾料を払ってくださいと言われ、困っています。

 

 

親が地主で底地を相続したのですが、地代も安いし、処分を考えています。どのような方法がよいですか?

借地底地の問題解決します

お伝えしたいこと


借地権と底地の問題の特徴は、地主さんにとっても借地人の方にとっても、何十年かに一度大きなターニングポイントがやってくることです。
その代表例が、借地契約の更新、借地上の建物の建替え、相続による代替わりです。

 

こうしたターニングポイントを円滑に上手に乗り切れるか否かは、借地人の方にとっては地主さんの、地主さんにとっては借地人の協力を得られるかどうかにかかっています。
そのためには、日頃から円満な関係を築いておくことが不可欠です。

 

法律を根拠に相手の要望を拒絶したり、裁判に訴えたりすることは簡単ですが、その前に一度、このまま進んで行くことが本当によいのか、よくお考えになることをお勧めします。
必要があれば、ぜひ専門家のアドバイスを聞いてみてください。

 

弁護士 大江 真人

 

 

法律相談でのアドバイス

当事務所では、借地人の方、地主の方、いずれの立場からのご相談にも対応致します(利益相反となる場合は除きます)。お気軽にお問い合わせください。


法律相談において、借地契約の内容、建物の使用状況等を踏まえ、最も適切と思われる対応をアドバイスします。
随時受付中です。

 

法律相談は、プライバシー保持の観点から全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
相談料は、30分まで5,000円、30分を超える場合は7,000円(消費税別途)です。

 

 

代理人として相手方と交渉


依頼者様のご意向を踏まえ、代理人として相手方との交渉・条件折衝を行い、早期の問題解決を目指します。

 

借地権・底地の問題は複雑で、時に大きなお金も動きます。経験のある弁護士を代理人として対応するようお勧めします。

 

 

合意文書の作成


交渉の結果合意が成立した場合は、契約書、承諾書、覚書等の合意文書を作成します。

 

合意文書の内容や文言は、次の更新時など将来に影響を及ぼすことになるので、慎重に作成することが必要です。

 

 

 

借地非訟手続の申立と対応


借地上の建物の建替え、借地権の譲渡を地主さんが承諾してくれない場合、借地人の方は、裁判所に、地主さんの承諾に代わる許可の裁判(借地非訟と言います)を申し立てることができます。
地主さんの側は、借地人の提示する承諾料の額が安すぎる等、問題点を指摘して争うことができます。
こうした借地非訟手続に豊富な実績があります。ご相談ください。

 

 

当事務所の解決事例・実績


借地権・底地問題について多数の取扱い、解決実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似たケースがないか探してみてください。

借地契約の更新と更新料

借地の更新料


住んでいる借地がもうすぐ更新を迎えるのですが、地主さんから高額な更新料の請求が来ました。払わないといけないの?

 

 

地主さん視点~更新料の定め方


親が地主で、底地を相続しました。借地契約書には「更新料を支払う」と書いてあり、実際にこれまでの更新時にも払ってもらっています。次の更新でも、問題なく払ってもらえますよね?

借地上の建物の増改築

借地上の建物の増改築


祖父の代から借地に住んでいますが、建物が古くなってきたので建て替えを考えています。注意することはありますか?

 

 

借地上の建物のリフォーム


建物の建て替えには地主さんの承諾が必要と聞きました。リフォームなら承諾はもらわなくても大丈夫ですよね?

 

 

借地条件の変更が必要な場合


借地上の木造住宅に住んでいますが、耐震性も考慮し、RC造への建て替えを考えています。注意点はありますか?

借地権を処分、整理したい

 

借地権を相続しましたが、私には自宅がありますし、賃貸に出すにもリフォーム費用がありません。借地権を処分、整理するにはどうしたらよいですか?

 

借地権を第三者に譲渡する


借地権を処分、整理する方法としてまず考えられるのが、シンプルに第三者に譲渡することです。しかし、土地所有権のように売却することは簡単ではなく、クリアしなければならないハードルがいくつもあります。

 

 

裁判で譲渡を許可してもらう


借地権を購入してくれる方が見つかったのですが、地主さんが承諾してくれません。裁判で譲渡を許可してくれる制度があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。

 

 

借地権を地主に譲渡する


借地権の処分に困っていた知人から、借地権を地主さんに買い取ってもらったと聞きました。借りている土地なのに、買い取ってもらうことはできるのでしょうか。第三者に譲渡する場合と比べてメリットはありますか。

 

 

借地権と底地を共同売却


地主さんに借地権を買い取って欲しいと打診したところ、共同売却なら応じてもよいと言われました。共同売却とはどういうことでしょうか。注意することはありますか。

 

 

借地権と底地の等価交換


借地権と底地を等価交換するという方法があると聞きました。いったいどのような方法なのでしょうか。

底地を処分、整理したい

 

底地の処分、整理はタイミングが重要です。借地人がこのまま住み続けたいと思っている場合に動いても、うまく行きません。状況に応じて対策を使い分けることが重要です。

 

底地を借地人に譲渡する


借地権は法律で手厚く保護された強力な権利です。そのような強力な権利が乗っている底地は、第三者にとっては商品価値が低く、安価でしか売却できません。そこで考えられるのが、借地人の方に買い取ってもらう方法です。

 

 

譲渡承諾を求められたら


借地人から「借地権を譲渡するので承諾して欲しい」と言われたら、底地を処分、整理する最大のチャンス到来です。借地権の買取り、共同売却、等価交換等様々なオプションが考えられます。

事務所概要 アクセス

アクセス

 

 

応接室
受付カウンター
1階入り口看板

 

事務所概要

事務所名称 自由の森法律事務所
所在地

〒152-0035
東京都目黒区自由が丘1ー16ー10
市川ビル3階

電話 03-6459-5121
FAX 03-6459-5122
職員 弁護士1名 事務局2名