
地主さんに買取りの意向があることが前提になりますが、借地権は、第三者ではなく地主さんに譲渡する(買い戻してもらう)ことも可能です。地主さんから借りている土地を返すのではなく「売る」というのは一見奇妙に感じますが、借地権は土地所有権とは別の財産権なので、地主さんに譲渡することに特に問題はありません。借地権を整理する手段として、実際にもよく行われています。
買取価格は地主さんの意向と交渉次第ですが、この方法は借地人の方にはメリットが多いです。
借地権を地主さんに譲渡する場合のメリットは、第三者に譲渡する場合と異なり、譲渡承諾料その他の承諾料の支払が不要であることです。第三者に譲渡する場合、借地権割合が60%の地域であれば最低でも10%の譲渡承諾料が控除されます。その他にも借地期間変更料や建替承諾料が控除されることを考慮すると、地主さんに実勢価格の50%程度で買い戻してもらった方が経済的にはお得になります。このように、ケースによっては第三者に譲渡するよりも手取額が多くなる場合もあり、借地人側にはメリットがあります。
借地権を譲渡する場合に問題になることが多いのが、借地権の境界です。1筆の広大地を複数の借地人に貸しているケースが結構ありますが、そうした場合借地権の範囲があいまいで境界標も入っていないケースが多く、売却の支障になることがあります。借地境界を確定するとなれば、そのための費用も発生します。地主さんに買い取ってもらうのであれば、通常はこうした測量や境界確定も不要であり、借地人のメリットは小さくありません。
地主さんへの買取打診の仕方は、地主さんの個性もあり意見が分かれるところかも知れませんが、個人的には、第三者への譲渡の承諾をお願いするよりも、まず地主さんに買取を打診するのがよいのではないかと思います。結果的に買取価格で折り合わないことも考えられますが、地主さん側も底地を整理したいと考えていた場合、うまく行けば共同売却(リンク)の話にも発展するかも知れません。
共同売却は完全な所有権として販売することができ、住宅ローンの利用もしやすくなるので、マーケットがグンと広がります。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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