底地を借地人に譲渡する
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底地を借地人に譲渡する

底地を売るならまず借地人


底地には借地権という強力な権利が乗っているため、第三者にとっては商品価値が低いのですが、借地人が底地を取得すると完全な所有権に転換するため、借地人の方にとっては非常に魅力的な財産です。底地の売却を持ち掛けるのであれば、まずは借地人の方に打診するのが定石です。

 

実際にも、相続税の納税資金の調達その他の相続対策等で、底地を借地人に譲渡することはよく行われています。

 

 

譲渡代金の相場


底地を借地人の方に譲渡する場合、代金は土地実勢価格の50%相当額というパターンが多いように思います。
借地権割合が60%~70%の地域の場合、底地価格が50%というのはややは高いように思われますが、借地人の方にとっては完全な所有権に転換できる唯一無二のチャンスであり、次世代にも安心して承継してもらえるようになるので、50%相当額でも高い決して高い買い物ではないという判断が働くのでしょう。

 

 

借地人に購入資金がない場合


借地人が購入資金を用意できない場合であっても、底地を購入すれば完全な所有権に転換することになるので、金融機関の融資を受けることも視野に入ってきます。

 

 

また、借地人自身は高齢で融資を受けることが難しい場合、借地人の子が融資を受けて底地を購入することも実務上よく行われています。この場合、借地人の借地権がその子に贈与されたと認定される事態を避けるため税務上の手続が必要になりますが、借地権と底地を整理する方法としては有益です。

弁護士紹介

ごあいさつ


平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。

 

弁護士 大江 真人

 

経歴など

昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)

 

 

お客様の声

K.T 様
K.T 様
女性 / 60代
真摯に対応して頂きました。

夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。

S.S 様
S.S 様
男性 / 60代
厳しい見通しもちゃんと伝えてくれます

借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。

E社様(サービス業)
E社様(サービス業)
男性 / 30代
会社の都合を踏まえた対応

契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。

 

 

解決事例・実績

相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。

法律相談、料金のご案内

法律相談

随時受付中です。
プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
相談料は、30分まで5,000円、30分を超える場合は7,000円(消費税別途)です。

 

 

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訴訟、調停、示談折衝などを受任する場合の料金(弁護士報酬)は、予め見積書を作成して提示させて頂いております。
案件の難易度、解決までに要する執務量や時間等は、注文住宅の設計施工と同様、個々の案件ごとに異なるためです。もちろん、見積りは無料です。

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事務所概要 アクセス

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事務所概要

事務所名称 自由の森法律事務所
所在地

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電話 03-6459-5121
FAX 03-6459-5122
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