
借地契約には期間が定められており、その期間が満了すると、新たに借地契約を結び直したり、期間を延長する必要があります。これが「更新」です。更新料は、この更新の機会に、借地人から地主に支払われる金銭のことです。
更新料の支払義務は、更新によって自動的に発生するものではなく、借地人と地主の合意によって発生します。借地契約書や覚書等で、「更新に際し、借地人が地主に更新料をいくら支払う」との合意があれば、更新料の支払義務が発生します。こうした合意がなければ、更新料を支払う義務はありません。
支払合意がない場合、更新料の支払義務はありません。
更新料は合意によって発生するので、その額は合意で定められます。更新料の額を合意で定める場合、土地の評価額の何%という形で算定することが一般かと思います。「更地価格の3%」程度と定めることが多いようです。土地の評価額が高い場合、更新料の額が数百万円に上ることも少なくありません。
更新料を支払う旨の合意が契約書等で明確に定められている場合、支払わないと、最悪の場合借地契約を解除され、建物を取り壊して退去しなければならないこともあり得ます。
金額が高額で一度に支払えない場合、地主さんに相談して分割払いにしてもらう等の対応を考える必要があります。
更新料の合意がなくても、地主さんが代替わりした際に「今後は払ってほしい」と言われる場合もあり得ます。合意がなければ支払に応じる義務はありませんが、近い将来に建物の建替えや借地権の譲渡の可能性がある場合、これらの行為には地主さんの承諾が必要になります。
「合意がないから払いません。」と突っぱねることは簡単ですが、建替え(リンク)や譲渡(リンク)を快く承諾してもらう必要があることを考えると、地主さんと良好な関係を保っておくことは必須です。金額を交渉して更新料の支払に応じることも選択肢の一つです。
更新料の合意がなくても、将来のことを考えて支払に応じた方がよい場合がある。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
随時受付中です。
プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
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