
東京など都市部では借地が多く見られますが、かなり昔に設定されたものが多く、地代も安いことが殆どです。
一軒家の敷地の地代が、周辺のアパートの家賃より安いこともしばしばです。
借地権が設定された土地(底地)の財産的価値を少しでも高めるためには、数十年に一度の更新の機会に、ある程度まとまった額の更新料を受け取れるようにしておくことが重要です。
契約書に「相当額の更新料を支払う」との条項があります。払ってもらえますよね?
更新料は、更新料を支払う旨の合意によって地主さんに請求権が発生するのですが、借地の契約書を見ていると時折見受けられるのが、「更新に際し、借地人は地主に相当額を支払う。」等の条項です。
更新料の合意を定めるときは、借地人が支払に応じない場合に裁判で請求できるよう、金額又は算定方法を明確にしておく必要があります。
「相当額」では、金額や算定方法について明確な合意があるとは言えないので、裁判で請求するのは難しいのが実情です。
以上を踏まえ、更新料の合意を契約書等で定めるときは、その額又は算定方法を明確にしておきましょう。
20年後、30年後の地価がどうなっているか分からないので、金額よりも、算定方法を定めるのが現実的かと思います。
借地人は、地主に対し、下記の方法で算定した額の更新料を支払う。
【算定式】
更新の日の属する年の土地の路線価@㎡
×地積
×10/8
×借地権割合
×●●%
契約書に更新料の合意はありませんが、以前の更新の際に更新料を払ってもらいました。合意があると言えるのではないですか?
このように主張される方も多いのですが、絶対視は禁物です。
更新料は個々の更新の都度支払うものであり、その時々で個々に合意が必要というのが法律的な考え方ではないかと思われます。
「以前に更新料を支払っているからといって、今回の更新時に更新料の支払合意があったとは認め難い。」という裁判官の論考も目にします。
確実に更新料を受領できるよう、契約書等に明確に合意を定めておくことをお勧めします。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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