借地上の建物のリフォーム
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借地上の建物のリフォーム

リフォームと増改築


借地契約で増改築が制限されるのは、建物の耐用年数が延びることによって、地主さんが土地の返還を受けられなくなるためです。
単なる修繕であれば耐用年数に影響はしませんが、耐用年数に影響するような大規模なリフォームは「大修繕」として、増改築に含まれるとの考えが一般的です。
つまり、リフォームであっても、地主さんの承諾が必要になる場合があるということです。

 

大規模なリフォームは地主さんの承諾が必要

 

大修繕か否かの判断基準


大修繕の意義は建築基準法に規定があり、「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」とされています(同法2条14号)。
「主要構造部」とは、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁等は除く」とされています(同法2条5号)。

 

具体的な工事内容がこの大修繕に当てはまるかどうかは難しいですが、工事の部位、箇所、面積と工事内容(耐用年数に影響するか)を総合的に考慮して判断するほかないと思われます。

 

 

借地人の方の注意点


上記のとおり、リフォームが大修繕に当たるか、地主さんの承諾が必要か否かは微妙な問題です。
「この程度なら承諾は不要だろう」と判断して工事を始めたところ、地主さんとトラブルになる事態は避けたいところです。

 

ある程度の規模のリフォームをするのであれば、事前に工事概要を地主さんに説明するのが無難です。
協議の状況によっては、地主さんの求めに応じて工事の規模や範囲を見直す、若干の承諾料の支払に応じる等の対応も検討する必要があります。
少なくとも、無断増改築として借地契約を解除される事態は避けなければなりません。

 

リフォームも事前に地主さんに説明するのが無難

弁護士紹介

ごあいさつ


平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。

 

弁護士 大江 真人

 

経歴など

昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)

 

 

お客様の声

K.T 様
K.T 様
女性 / 60代
真摯に対応して頂きました。

夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。

S.S 様
S.S 様
男性 / 60代
厳しい見通しもちゃんと伝えてくれます

借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。

E社様(サービス業)
E社様(サービス業)
男性 / 30代
会社の都合を踏まえた対応

契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。

 

 

解決事例・実績

相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。

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