
借地契約で増改築が制限されるのは、建物の耐用年数が延びることによって、地主さんが土地の返還を受けられなくなるためです。
単なる修繕であれば耐用年数に影響はしませんが、耐用年数に影響するような大規模なリフォームは「大修繕」として、増改築に含まれるとの考えが一般的です。
つまり、リフォームであっても、地主さんの承諾が必要になる場合があるということです。
大規模なリフォームは地主さんの承諾が必要
大修繕の意義は建築基準法に規定があり、「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」とされています(同法2条14号)。
「主要構造部」とは、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁等は除く」とされています(同法2条5号)。
具体的な工事内容がこの大修繕に当てはまるかどうかは難しいですが、工事の部位、箇所、面積と工事内容(耐用年数に影響するか)を総合的に考慮して判断するほかないと思われます。
上記のとおり、リフォームが大修繕に当たるか、地主さんの承諾が必要か否かは微妙な問題です。
「この程度なら承諾は不要だろう」と判断して工事を始めたところ、地主さんとトラブルになる事態は避けたいところです。
ある程度の規模のリフォームをするのであれば、事前に工事概要を地主さんに説明するのが無難です。
協議の状況によっては、地主さんの求めに応じて工事の規模や範囲を見直す、若干の承諾料の支払に応じる等の対応も検討する必要があります。
少なくとも、無断増改築として借地契約を解除される事態は避けなければなりません。
リフォームも事前に地主さんに説明するのが無難
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
随時受付中です。
プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
相談料は、30分まで5,000円、30分を超える場合は7,000円(消費税別途)です。
訴訟、調停、示談折衝などを受任する場合の料金(弁護士報酬)は、予め見積書を作成して提示させて頂いております。
案件の難易度、解決までに要する執務量や時間等は、注文住宅の設計施工と同様、個々の案件ごとに異なるためです。もちろん、見積りは無料です。
弁護士費用が気になる方は、ぜひ見積りをご要望ください
事務所名称 | 自由の森法律事務所 |
所在地 |
〒152-0035 |
電話 | 03-6459-5121 |
FAX | 03-6459-5122 |
職員 | 弁護士1名 事務局2名 |