
共同売却とは、借地人と地主がそれぞれの借地権と底地を同時に一括して第三者に売却することです。
借地権も底地も単体では低額でしか売却できないケースが多いのですが、借地権と底地を同時に売却する場合、買主は完全な所有権を取得することができ、通常の宅地売却と同じステージに上がれます。
住宅ローンの利用が可能になり顧客層がグンと広がるので、高値で売却することが可能になります。譲渡承諾料も不要です。このように、共同売却は借地人・地主双方にメリットがあります。
借地権と底地を共同売却する場合、借地人と地主で代金の配分割合を予め決めて売却に出しますが、配分割合は均等(50:50)になることが多いようです。
借地権割合が7割なのに均等というのは借地人の方にとっては不利に思われますが、譲渡承諾料等がかからないこと、マーケットが広がって高値で売却できる可能性があることを考えると、均等でも経済的には悪い条件ではないと思われます。
共同売却の問題点として、借地人と地主の意向、足並みが揃わないリスクが挙げられます。
売却に出す場合、いくらで売り出し、いくらなら契約するのかを予め決めて売却に出しますが、売却額について双方の意見が合わない事態が起こり得ます。私の経験上も、実際に購入希望者が現れた段階で、希望者の提示額で契約するか否か折り合いが付かず話が流れてしまったことがありました。
こうした事態を防ぐために、予め合意書で最低売却価格を決めることもありますが、実際に売買契約書に署名押印するかはそれぞれの判断なので契約締結を強制する訳にも行きません。このようなリスクがあることは予め知っておいていただきたいところです。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
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