
借地人がこのまま住み続けたいと考えている場合、底地を上手に処分・整理するのは難しいのが実情です。しかし、借地人が借地権を処分したいと考え借地権の譲渡承諾を求めてきたら、底地を処分・整理する最大のチャンス到来と言えます。
借地権を第三者に譲渡するで述べたように、借地権の譲渡について地主の承諾が得られない場合、借地権は大幅に安い価格でしか売却できません。そのため、地主側が有利な立場で交渉に臨めるのです。
底地の処分・整理を考えるのであれば、借地権の譲渡を承諾するとそれまでと同じ状況が続くだけで意味がありません。借地権の譲渡の承諾を求められたら、承諾はせず、別の方法なら応じてもよいと提案するのが基本路線になります。
提案する条件としては、底地を完全な所有権に転換させて資産価値を上げ売却がしやすくなる方法、具体的には借地権の買取り、共同売却、等価交換がよいと思います。
・借地権をウチで買い取る
・共同売却なら応じる
・等価交換なら応じる
借地人の譲渡承諾の要望を断った結果、借地人側から譲渡許可の裁判の申立てがなされることも考えられます。この申立てがなされた場合、地主側は対抗策として、「こちらが借地権を譲り受けたい」旨の申立てをすることができます(介入権)。地主側が介入権を行使するとその申立てには優先権が認められ、借地人の譲渡許可の申立ては効力を失います。つまり、問答無用で借地権を買い取ることができる訳です。
地主側が介入権を行使し買受が認められた場合、裁判所の決定で代金の支払が命じられます。この代金額は、借地権と建物の価格の合計から譲渡承諾料の額を控除した額になるのが一般です。つまり、譲渡承諾料(10%)減額した代金で借地権を買い取ることができる訳です。譲渡許可の裁判になった場合に底地を整理する手段として、介入権の行使は有効な方法です。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
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