
遺産は若干の預貯金と自宅不動産のみ。
相続人は長男・長女の2名で、長女が遺産不動産で故人と同居していた。
長男は不動産の売却を希望したが長女が拒否して交渉が難航。
長男から依頼され長女と交渉した事案。長女には「このまま調停・審判となれば自宅が競売になり、相場より低い価格の半分しか手に入らない、売却に協力してくれるなら、あなたへの代金の配分を法定相続分より少し増やしてもよい」旨説得して妥結。仲介を依頼した不動産会社さんの頑張りで約7000万円で売却、代金を分配して終結。
本件のように、自宅不動産のみ、金融資産なしという事案の解決は極めて困難です。長男の方が、この争いを次世代に遺したくないという思いから代金配分割合を譲歩する決断をされたことが解決につながった事例です。
相続人が故人の配偶者と兄弟姉妹の事案。
配偶者が故人と同居していたマンションの取得を希望。
兄弟姉妹との間で代償金の算定で揉め、配偶者が調停を申し立てた。
配偶者からの依頼で調停手続内で代償金の額を交渉した事案。相手方から高額の査定書が数通提出されたが、築年数が経過しており売却するには高額のリフォームが不可欠であること等を主張し、相手方主張額から約1000万円減額した額で妥結した。
不動産の評価額が問題になる事案では、特に代償金を請求する側から高額な査定書が提出されることが多いのですが、実際に現状で売却したとして本当にその価格で売れるのか、検証が不可欠です。
故人に配偶者と子がなく、兄弟姉妹と甥姪7名が相続人の事例。
主な相続財産はマンション1戸。
近隣に居住し故人の面倒を見ていた妹がその取得を希望していた。
妹さんからの依頼で遺産分割協議をした事案。相続人の大部分は妹さんが取得することを容認していたため、相続分の無償譲渡を受け、代償金の額を大幅に抑えることが可能となった。
相続分の譲渡を受けると負債も引き継ぐため、故人に負債がある場合は注意が必要です。
母死亡、相続人は長男と長女2名。
長女は近隣に居住し母の面倒を見た、遺産であるアパートの管理を行った寄与分として相続分の増加を主張
長男からの依頼で遺産分割協議をしたが、まとまらず調停に移行した事例。
本件の長女のように寄与分を主張する人は少なくないが、療養看護であれば看護の必要性と看護のレベルが問われます。アパートの管理も、基本的には客付けをしている不動産会社さんが大部分の事務処理を行っており、寄与行為とは認められません。
本件でも「寄与分は難しいのではないか」との家庭裁判所の調査官の見解が示され、長女が寄与分の主張を取り下げて法定相続分で分割をすることで決着しました。
母名義のマンションを長女に生前贈与した事例。
母には長女のほか子が2人。
長女は以前から同マンションに居住しており、相続が開始すれば遺産分割の対象となることを危惧していた。
長女からの依頼で生前贈与契約を取りまとめた事例です。
マンションのような高額の財産を生前に贈与されると、「特別受益」としてその価額を相続分から控除される(持戻し)のですが、贈与者である母親が別段の意思表示(相続時に控除しなくてよい)をすれば持戻しはしなくてよいことになっています。
本件では、贈与契約書にそうした文言を入れて持戻し免除の意思を明確にし、対策を講じました。
故人(母親)の長男(母より先に死亡)の妻が、故人から財産の一部を遺贈する遺言書を渡され保管していた事例。
遺言書には日付の記載なし。
故人の相続人(長女)が遺言書は無効だとして争った。
母の財産をめぐり、長男の妻と長女が争った事例。
長男の妻に依頼されて長女と折衝。確かに遺言書は無効であるが、故人がその内容を依頼者に伝え遺言書も交付していた事実を踏まえ、死因贈与契約が成立した旨主張。最終的に相手方がこの主張を受け入れ、遺言書で指定された財産を依頼者が取得することで合意が成立。
遺言書が無効であっても、それが作成され保管されていた経緯等によっては、死因贈与契約の成立が認められる余地があります。
本件は話し合いで解決したので訴訟になった場合にどのように判断されたかは何とも言えませんが、無効の遺言書であってもそれが意味を持つ場合もあります。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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