
遺産分割の案件を扱っていると結構出くわすのが、葬儀費用の負担でトラブルになっているケースです。
被相続人の預金を引き出して葬儀費用を支出したが、喪主以外の相続人が金額や使途に疑問を呈し、支出した金銭を遺産に戻せと主張するケース、 あるいは喪主を務めた相続人が自腹で葬儀費用を支出し他の相続人にも応分の負担を求めたが他の相続人がこれに応じないというようなケースです。「金額が高すぎる」とか「領収証を出せ」「紛失したから出せない」といったやりとりで紛糾する例が多く、 その結果本丸である分割協議に入れないとか、分割協議に入ったとしてもことある事に葬儀費用の話が出てきて紛争が再燃して頓挫し、いつまでたっても分割協議が終了しない例が見られます。
なぜこんなにトラブルの要因になるのでしょうか。法律や裁判例は、どうなっているのでしょうか。
困ったことに、葬儀費用を誰が負担すべきかという点については見解が割れていて、基準が明確に定まっていません。
考え方としては、「葬儀参加者が持参する香典は、葬儀主宰者(喪主)の費用負担を軽減させてあげる趣旨で贈与されるものだから、喪主に帰属する。 香典が喪主に帰属するのであるなら、そのこととのバランスから葬儀費用は喪主が負担すべき」という見解が有力なようです。
ただ、近年は香典を辞退する方式の葬儀がむしろ普通になっており、この考え方の根拠が失われているように思います。
このようにルールが明確でないというのは困った事態ですが、だからこそ、葬儀費用の問題が尾を引いて遺産分割協議が紛糾するという事態を避けるため、 支出する際には注意を払う必要があります。
具体的には、喪主を務める相続人の方が、他の相続人に対し、費用の概算、どこから支出するか、葬儀の方式、想定される参列者の人数(香典の額の概算が分かる)等の情報をできるだけ事前に開示し、概ね了解を得ておくことが必要と思われます。
喪主以外の相続人の方は、積極的に手伝うなどして喪主の負担ができるだけ少なくなるような配慮をしてあげて、喪主の方に不公平感が残らないように努める必要があるでしょう。 この問題は、こうした配慮によってしか予防できないように思います。
なお、葬儀費用の負担の問題としては、純粋な「葬儀」の費用だけではなく、法要等の費用も争いになることがあります。 こうした費用も、遺産から支出したりすると、後日遺産分割協議の際に紛争になることがありますので、注意が必要です。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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