
遺産を調べる際、何より注意しなければならないのは「負債があるか」です。
不動産や預貯金等プラスの財産の調査も重要ですが、負債の発見にも力を入れるべきです。 負債があるか、その額はいくらかによってその後の手続が全く異なりますし、相続放棄には期間制限がありますので、正確かつ迅速に調査を終えなければなりません。
私の経験した事例では、遺産分割協議を終えて不動産登記も済ませた後に巨額の負債が判明し(とても調査不可能な類の負債でした)、 せっかく相続した不動産を手放さざるを得なくなったという本当に気の毒なケースがありました。
負債の調査の方法ですが、「これをやれば完璧」というものは、残念ながらありません。
故人が事業を営んでいたような場合には、帳簿類を確認したり、委託していた税理士の先生に問い合わせるなどすればよいので比較的容易ですが、そうでない場合は容易ではありません。
故人の預貯金の口座が判明している場合には、その金融機関に借入がないかどうか問い合わせたり、郵便物を調べて債権者からと思われる文書が届いていないか調べたり、 故人の財布を見てカード類や取引明細等が残っていないか調べたり、そういう地道な作業をするほかありません。
負債を相続する割合は、単純に法定相続分によります。
相続人が子ども3人で、負債が1500万円ある場合、各相続人は500万円ずつ負債を承継することになります。
注意しなければならないのは、この負債を相続する割合は、プラス財産を承継する割合とは関係がないということです。
例えば、相続人としてA、B、Cと3人の子どもがおり、プラス財産が9000万円、負債が1500万円ある場合、 遺産分割協議の結果、プラス財産をAとBが各4000万円ずつ、Cが1000万円相続することとなったとしても、負債を承継する割合は、単純に法定相続分で決まります。
Cは、1000万円しかプラス財産を承継しないのに、負債はABと同じ500万円を承継することになります。 遺産に負債というマイナス財産が含まれている場合、その額も踏まえて遺産分割協議をしなければやっかいな事態になるということですね。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
随時受付中です。
プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
相談料は、30分まで5,000円、30分を超える場合は7,000円(消費税別途)です。
訴訟、調停、示談折衝などを受任する場合の料金(弁護士報酬)は、予め見積書を作成して提示させて頂いております。
案件の難易度、解決までに要する執務量や時間等は、注文住宅の設計施工と同様、個々の案件ごとに異なるためです。もちろん、見積りは無料です。
弁護士費用が気になる方は、ぜひ見積りをご要望ください
事務所名称 | 自由の森法律事務所 |
所在地 |
〒152-0035 |
電話 | 03-6459-5121 |
FAX | 03-6459-5122 |
職員 | 弁護士1名 事務局2名 |