不動産の評価額の決め方
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遺産不動産の評価額の決め方

評価額が問題になる理由


代償分割をする場合、代償金の額は不動産の評価額によって決まります。遺産全体の中での各相続人の取得額を決める際にも、不動産の評価額がいくらになるかで各相続人の取得額が変わります。

 

このように、遺産分割の中で不動産の評価額をどのように決めるかはかなり重要なポイントで、激しく争われることも少なくありません。

 


遺産分割協議や調停の場では、双方が不動産業者の査定書を出し合うことが多いのですが、当然、代償金を支払う側からは低めに、代償金をもらう側からは高めに査定した資料が出てきて、「査定書合戦」の様相を呈します。

 

 

不動産の評価額の決め方

では、具体的にどうやって決めるかですが、基本的には、当事者間の合意した額によって評価することになります。

 


不動産の評価額には、公示価格、固定資産評価額、路線価等様々な指標があります。こうして収集した様々な指標を基準にして、各相続人の主張する評価額の平均を評価額としたり、中間値を取ったりするなどして、合意できる金額を詰めていくのが一般的な進め方かと思います。

 

どうしても評価額で合意ができない場合、不動産鑑定士に鑑定を依頼することも一考ですが、費用が高額になることもある上、 鑑定結果の当否をめぐって争いが継続することも珍しくなく、せっかく払った費用がムダになる恐れもあります。

ですので、多少の時間はかかっても、皆が合意できる評価額を探っていくのが一番近道であるように思います。

弁護士紹介

ごあいさつ


平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。

 

弁護士 大江 真人

 

経歴など

昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)

 

 

お客様の声

K.T 様
K.T 様
女性 / 60代
真摯に対応して頂きました。

夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。

S.S 様
S.S 様
男性 / 60代
厳しい見通しもちゃんと伝えてくれます

借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。

E社様(サービス業)
E社様(サービス業)
男性 / 30代
会社の都合を踏まえた対応

契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。

 

 

解決事例・実績

相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。

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