相続放棄の期限はあっという間
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相続放棄の期限はあっという間

相続放棄は速やかに!

遺産にプラスの財産が殆どなく多額の負債があるという場合、通常は相続放棄をすることになりますが、相続放棄ができるのは「自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月」と限定されています。

 


葬儀やらお墓やら、色々と行わなければならないことがある中で、3か月は本当にあっという間ですので、遺産の調査は迅速に行わなければなりません。

 

 

調査が間に合わないときは

負債の調査については慎重に行う必要があることを考えると、3か月では不安、間に合わないというケースも多いでしょう。

 


そういうときは、家庭裁判所に「申述期間延長の審判申立」を行いましょう。戸籍謄本などの書類を用意する必要はありますが、申立を行えばほぼ期間伸長が認めてもらえます。

 

なお、相続放棄をすると自分の子どもに相続資格が移ってしまうということはありません。放棄した場合は、代襲相続は起こりません。

 

 

取り分がゼロ=放棄ではない

遺産分割協議でプラス財産をもらわなかったからといって、相続放棄したことにはなりません。

 

相続放棄は、期間内に家庭裁判所に書類を提出して初めて認められるものです。それをしないで、「何ももらっていないのだから、負債も引き継がないはず」などと主張しても認められません。
プラス財産の取り分がゼロでも、負債があれば法定相続分に応じて負債を相続することになってしまいます。注意が必要です。

弁護士紹介

ごあいさつ


平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。

 

弁護士 大江 真人

 

経歴など

昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)

 

 

お客様の声

K.T 様
K.T 様
女性 / 60代
真摯に対応して頂きました。

夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。

S.S 様
S.S 様
男性 / 60代
厳しい見通しもちゃんと伝えてくれます

借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。

E社様(サービス業)
E社様(サービス業)
男性 / 30代
会社の都合を踏まえた対応

契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。

 

 

解決事例・実績

相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。

法律相談、料金のご案内

法律相談

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プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
相談料は、30分まで5,000円、30分を超える場合は7,000円(消費税別途)です。

 

 

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訴訟、調停、示談折衝などを受任する場合の料金(弁護士報酬)は、予め見積書を作成して提示させて頂いております。
案件の難易度、解決までに要する執務量や時間等は、注文住宅の設計施工と同様、個々の案件ごとに異なるためです。もちろん、見積りは無料です。

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事務所概要 アクセス

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事務所名称 自由の森法律事務所
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