
遺言書があれば、相続はその遺言書に従って行われることになり、遺産分割協議は必要ありません。遺言があるかないかでは、遺産の相続の仕方が全く異なります。
『生前に故人から、「公証役場で遺言書を作成した」と聞いていたが、故人と同居していた相続人は、「そんな遺言書はない」という。 調べる方法は何かないのですか』などと質問を受けることがあります。果たして、そのような方法があるのでしょうか?
公正証書遺言については、遺言公正証書の検索サービスというものがあります。
これは、故人の遺言公正証書が存在するかどうか、最寄りの公証役場に請求して調べてもらうことができるサービスです。
戸籍謄本や運転免許証などの資料を提供する必要はありますが、検索サービス自体は無料です。
検索の結果、遺言公正証書が存在することが判明すれば、枚数×250円でコピーももらえます。気になる方は、最寄りの公証役場に問い合わせをなさってみるとよいでしょう。
公正証書ではなく、故人がご自身で手書きで作成された自筆証書遺言の場合、以前は、その有無を相続人が調べる方法はありませんでした。
しかし近年、自筆証書遺言保管制度が導入され、故人が生前にこの制度を利用して法務局に遺言書を預けていたときは、相続人が遺言書の有無や内容を調査できることになりました。遺言公正証書の検索サービスで遺言書が見つからなかった場合でも、この制度を利用して調査することが可能です。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
随時受付中です。
プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
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訴訟、調停、示談折衝などを受任する場合の料金(弁護士報酬)は、予め見積書を作成して提示させて頂いております。
案件の難易度、解決までに要する執務量や時間等は、注文住宅の設計施工と同様、個々の案件ごとに異なるためです。もちろん、見積りは無料です。
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