代償分割をする場合
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代償分割をする場合の注意点

代償分割って何?


代償分割とは、遺産不動産をある相続人が単独で取得し、代償として他の相続人に金銭(「代償金」と呼びます。)を支払う分割方法です。

 

ある相続人がその不動産に居住していたり事業を営んでいるなど、その不動産と結びつきの強い相続人がいる場合にはこの方法が向いていますが、問題点もあります。

 

 

代償金が用意できるか

都市部など不動産の評価額が高額になる地域では、当然、代償金の額も高額になります

 


例えば、相続人が2名で相続分が2分の1ずつというケースで、評価額5000万円の土地を代償分割する場合、代償金の額は2500万円です。

 

不動産の単独取得を希望する相続人の側でこの代償金を用意できないときは、残念ながら代償分割の方法はとれません。金融機関で融資を受けるとか、何か方策を考える必要があります。

 

 

払ってもらう側の注意点

代償分割の方法による場合、代償金を受け取る側の相続人は、その支払いを確実に受けられるように注意する必要があります。

 

共同相続人ABの間で、Aが不動産を単独取得する代わりにBに代償金を支払う旨の遺産分割協議が成立し、A名義の所有権移転登記まで終えたが、 Aが約束の期日になっても代償金を支払わないというのでは、Bとしてはたまったものではありません。
代償金相当額を回収する手段はあることはありますが、訴訟を提起して強制執行などという具合に、大変な手間とコストがかかります。

 


代償金をもらう側の対策としては、遺産分割協議の中で、「代償金の支払を受けるのと引き換えに、名義変更登記に必要な書類を渡す」という取り決めをしておくことが考えられます。

 

こうした引換給付条項を入れておくことで、お金はもらえないのに名義変更だけされたという事態は防止できます。

弁護士紹介

ごあいさつ


平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。

 

弁護士 大江 真人

 

経歴など

昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)

 

 

お客様の声

K.T 様
K.T 様
女性 / 60代
真摯に対応して頂きました。

夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。

S.S 様
S.S 様
男性 / 60代
厳しい見通しもちゃんと伝えてくれます

借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。

E社様(サービス業)
E社様(サービス業)
男性 / 30代
会社の都合を踏まえた対応

契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。

 

 

解決事例・実績

相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。

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