
最初に行う必要があるのは、預貯金の現金化(引き出し)です。
遺族の方にとっては、まだ悲しみに暮れている最中にも拘わらず、随分と下世話な話と思われる向きもあるかも知れません。
しかし、人が亡くなると短期間にまとまった現金が出ていきます。葬儀費用が典型ですが、故人が入院していた場合には入院費の精算も必要になります。 合計すると数百万円に上ることも少なくありません。そこで速やかに預貯金を下ろして現金化する必要があるわけです。
預貯金を引き出す際に注意しなければならない点が2つあります。
1つは、「故人が亡くなったことを金融機関に知られないように引き出す」ということです。
金融機関が預金名義人の死亡を知ると、 遺産分割協議が終了するまで口座を凍結してしまい引き出しが出来なくなるからです。ですので引き出しはATMで行うのがよいでしょう。窓口ですと本人確認を求められるなどして、やっかいなことになります。
そのためには、暗証番号を故人の生前に確認しておく必要がありますね。
もう1つの注意点は、預貯金の引き出し・金額・使途について他の相続人の方々の了解を取り、使途については領収証を保存するなどして、何にいくら使ったのか後で明確に説明できるようにしておくことです。
特定の相続人の方が独断で預貯金を引き出し葬儀費用や入院費用の精算に充てたという場合、その使途に何ら問題はなかったとしても、 「事前に話がなかった」ということで、他の相続人から不信感を持たれるということもあります。 最悪の場合そのことが尾を引いて、特に争点もないのに遺産分割協議が泥沼化することも少なくありません。共同相続人が故人の死という悲しみを共有し対立関係が生じていない段階で了解を取り付け、 使途について正確に説明できる資料を残しておくのがベストでしょう。
「可能であればやっておいた方がよい」というレベルの話ですが、故人が多数の金融機関に口座を有していた場合には、 死亡を金融機関に知られる前に、どこか1つの口座に集中的に振り込むなどして預貯金を1口にまとめておくと便利です。
遺産分割協議が成立した後、金融機関に解約・払戻等の手続をする場合、戸籍謄本や印鑑証明書など、やたらと多くの書類を要求されることになります。 預貯金を1口にまとめておくと、解約や払戻の手続をスムーズに行うことができ便利です。
ただし、この場合も、他の相続人から不信感を持たれないよう、共同相続人間で合意を取り付けておく必要はあるでしょう。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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