
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。多数決ではありません。ここが、相続・遺産分割の難しいところです。
全員一致が必要なので、貴方が「こういう風に分割したい」と思っていても、反対する相続人が一人でもいれば、貴方の意向に沿った分割協議を成立させることはできません。
意見が異なる相続人とどこかで妥協して、お互いが乗れる案を探し出さなければなりません。
「あんなやつに譲歩するなんて、冗談じゃない。」と、理不尽な相手の言い分に憤りを感じておられる方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、言い分が対立したままではいつまで経っても分割協議は成立しません。
極端な場合には、解決できないまま貴方に相続が開始してしまい、次の世代に問題を持ち越してしまうこともあり得ます。次の世代には喜ばれるものを遺すべきで、相続トラブルを遺すのは得策ではありません。
妥協するといっても、何も相手の言い分を丸呑みする必要はありません。
貴方の最優先事項とそうでない事項をランク付けし、最優先でないことは譲歩し、相手が受けなければ別の代替案を提示する、その繰り返しです。
貴方が遺産中の不動産は絶対確保したいということであれば、 遺産全体の中での取り分は法定相続分を割り込んでもよいという判断も時には必要です。
急な資金需要がある場合には、換価に時間のかかる不動産は他の相続人に譲って、現金や預貯金等の金融資産の一部を取得する方向で考える必要もあるかもしれません。
協議成立が全員一致ということは、相手も貴方に了承してもらう必要があるわけで、色々なオプションを提示しあううちに、必ず何かしらの妥協点が見えてくるはずです。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
随時受付中です。
プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
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