
遺産に不動産がある場合、分割方法として一般的なのは、
この3つです。
このほか、複数の相続人の共有にするという方法もありますが、これは分割方法としては最悪の選択で、おすすめできません。
共有の場合、各共有者は持分の大小にかかわらず物件全体を使用できるとされています。従って、使用方法をめぐってトラブルが発生しがちです。
アパートやマンション等の投資物件を何人かの相続人で共有するパターンを目にすることがありますが、 賃料の徴収や分配、物件の維持管理の手間やコストがどうしても特定の共有者に集中しがちで、トラブルの要因になります。
加えて、共有物については、原則としていつでも分割請求(つまり、共有関係を解消して物件を単独所有にすること)が可能とされています。
遺産分割で共有することとしても、結局は共有物分割で分割することとならざるを得ず、完全な二度手間になるおそれがあるのです。
ケースによっては、土地の面積や形状、道路等の関係から現物分割が困難で、代償分割をしようにもまとまったお金が用意できない、 かといって、故人が残してくれた不動産を売却してしまうのも忍びないといった理由から、共有という方法を選択される場合もあるかも知れません。
仲の良い相続人同士であれば共有でも差し支えないのかも知れませんが、将来どうなるかは誰にも分かりません。
せっかく遺産分割協議をするのであれば、将来に禍根を残さないような選択をする必要があるように思います。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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