土地を分筆して分ける場合
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土地を分筆して分ける場合

分筆して分ける場合の注意点

遺産土地そのものを分割して分ける場合に注意が必要なのは、分割協議で決まった分割案どおりに分筆登記ができる状態を整えることです。

 


分筆登記を行うためには、測量や近隣との境界立会を行って正確な地積測量図を作成しなければなりません。その上で、どこのラインでどのように分筆するのかを図面で特定し遺産分割協議書に添付する必要があります。

 

遺産分割協議書に「法定相続分に従って土地を分筆して分ける」とだけ書いてあっても、これでは分筆登記ができず、遺産分割協議の内容は実現できません。最悪、遺産分割協議をやり直すことにもなりかねませんので、注意が必要です。

土地を現物分割するには、境界確定と地積測量図が必要

 

専門家の関与が不可欠

このように、土地そのものを分割して分ける場合には、測量や境界立会、図面作成といった作業が必要になり、それには土地家屋調査士等の専門家の関与が不可欠です。

 

現物分割を検討される場合には、こうした専門家の助力を得ながら遺産分割協議を進める必要があるでしょう。

 

 

分割後の評価額に差が出る

他に注意が必要な点としては、土地を現物で分割すると分割後の土地の評価に差が出る場合があるということです。

 


相続人が2名で相続分が2分の1ずつというケースで、土地の面積が2分の1ずつになるよう分割するという場合、 分筆後の土地が別々の道路に接することになると(例えば、片方は表通り、もう片方は裏通り)、それぞれの面積は同じであっても評価額は相当違ってきます。

 

こうしたことは、遺産分割協議の中でお互いに検討を尽くしておかないと後々トラブルになる可能性もありますので、注意が必要です。

弁護士紹介

ごあいさつ


平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。

 

弁護士 大江 真人

 

経歴など

昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)

 

 

お客様の声

K.T 様
K.T 様
女性 / 60代
真摯に対応して頂きました。

夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。

S.S 様
S.S 様
男性 / 60代
厳しい見通しもちゃんと伝えてくれます

借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。

E社様(サービス業)
E社様(サービス業)
男性 / 30代
会社の都合を踏まえた対応

契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。

 

 

解決事例・実績

相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。

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