
遺産の不動産を売却して代金を分ける場合に注意が必要なのは、当然ですが、代金全額が分配の対象になるわけではないということです。
不動産を売却するためには、不動産業者に支払う仲介手数料、測量や共同相続登記の費用がかかります。
また、譲渡価額から取得費や譲渡費用を控除した譲渡益が発生する場合には、翌年の確定申告で譲渡所得税の申告と納税も必要になります。
土地の評価額にもよりますが、こうした諸経費だけで数百万円に上ることも珍しくはありません。
こうした諸経費を考慮しないで、売買代金の額だけで考えていると、手取り分が予想していたのと全く違ったなどということにもなりかねませんので、注意が必要です。
遺産分割協議を最終的に成立させる前にシミュレーションを行って、諸経費を差し引くとどれくらい分配を受けられるのかよく検討してみる必要があるでしょう。
遺産不動産を売却して代金を分ける場合に注意が必要になるのは、一部の相続人がそこに居住しているケースです。親名義の自宅で親と同居していた子などがその典型ですね。
こうしたケースで、その不動産を売却して代金を分割するとなると、そこに居住している相続人が新たに転居先を見つける必要が出てきます。そのため、遺産分割協議で「売却して代金を分ける」と決まっていたとしても、居住相続人が売却に慎重になって「この価格では安すぎる」とか、「転居先が見つからない」などと言って売却に同意しないケースが見られます。
こうした場合、家庭裁判所の調停を利用するのが効果的です。調停で「いついつまでに売却する」と期限を定めておき、それを過ぎても売却が実現できない場合には競売に付す等の条項を入れることが考えられます。
調停が成立した場合に作成される調書は判決と同じ効力がありますので、競売の申立ても可能です。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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