
弟が「親父が亡くなったら相続は放棄するよ」と言っていたので信じていましたが、実際に親父が亡くなると「ウチも色々大変だから貰えるものはもらいたい」と言われました。
相続あるあるです。
この「放棄するつもり」という話は、遺産が借金だけというケースを除いて、殆どアテになりません。相続放棄するかどうかは、それぞれの相続人が自由に決めてよいことになっています。その人が相続放棄するかどうかは、実際に相続が開始してみないと分かりません。
「放棄するつもり」と言われたら、「放棄しないつもりだな」と思っておいた方が無難です。
例えば貴方が親御さん所有の自宅に同居し、親御さんに相続が開始した場合、その自宅不動産は他の相続人との共同相続財産になります。貴方が自宅に住み続けたいのであれば、他の相続人に金銭など代償を支払って持分を譲ってもらう必要があります。
兄弟姉妹の「放棄するつもり」という言葉を信じて、転居先の購入費や代償金支払原資の準備等の対策を何もしてこなかったところ、突然兄弟姉妹から法定相続分相当額の代償金を請求された、あるいは自宅を売却して転居せざるを得なくなったということにもなりかねません。
「相続放棄するつもり」という言葉は信用せず、相続に備えた対策を取っておく必要があります。
相続対策としては、親御さんに遺言書を作成してもらう、代償金の支払原資として生命保険に加入してもらうなどが考えられます。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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