
遺産分割調停は、遺産探しを手伝ってくれません。一刀両断に解決策を示してくれるわけでもありません。あくまで、当事者の仲を取り持って、相続人による自主的な解決を後押しするという、至って地味な手続です。
少なくとも、家庭裁判所に申立をすれば自己の希望するような条件で解決ができるというような夢のような手続ではありません。
しかし、調停には、当事者間の遺産分割協議にはないメリットもあります。
まず1つは、確実に解決に向かって進んでいくことが期待できるということです。
調停の場合、1ヶ月から2ヶ月に1度のペースで期日が指定されますので、ゆっくりではありますが協議が進んでいくことが期待できます。
当事者間の遺産分割協議は特に期限が決まっているわけではないので、どうしてもダラダラしがちで、 特に分割協議を急がない、分割協議をしたくない当事者がいると、その傾向がますます強くなります。
調停では少なくとも次回期日という期限が決められ、最終的に折り合いがつかなければ、審判手続という裁判官が分割方法を決定する手続に移行しますので、 少なくとも、当事者間で遺産分割協議を行うよりは進行に向けた強制力が働きます。
2つめのメリットとして、強制執行が可能になることが挙げられます。
調停が成立すると「調停調書」という、合意内容を箇条書きにした文書が作成されます。この調停調書には確定判決と同じ効力が認められますので、強制執行が可能になります。
遺産分割協議書の場合、それに基づいて強制執行をするためには訴訟手続を経なければならないので、大変な手間です。この点も調停を利用するメリットといえるでしょう。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
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プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
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