
相続人間で遺産分割協議をしたがまとまらなかった場合、そのまま放っておく訳にもいきませんので、家庭裁判所の調停手続の利用を検討することになると思われます。
遺産の分割に関する争いは、一般的な民事紛争(貸金の返還請求など)のように訴訟という手続ではなく、調停での解決が基本とされています。
遺産分割事件は親族間の争いですから、できるだけ当事者の方々による自主的な解決に委ねることが望ましいといえます。
そこで、双方の言い分を聞いて裁判所が判断を下すのではなく、まずは間に入って話し合いでの解決を試みることになっている訳ですね。
調停の実際ですが、予め指定された日時に家庭裁判所に出頭し、開始時刻になるまで、待合室で待機します。
待合室は、調停を申し立てた側と申し立てられた側で別々に設けられています。ケースによっては相続人間に深刻な対立がある場合もありますので、お互いに終始顔を合わせることがないように配慮がなされているわけです。
待合室で待機していると、調停委員が呼びに来ますので、調停室に入ります。
基本的には、申し立てた側と申し立てられた側が交代で調停室に入り、 調停委員に対し、自己の希望する分割方法について述べたり、遺産に関する資料を提示したりします。
調停委員は、双方の言い分を聞いて、解決に向けた双方の意見調整を行います。
調停委員は2名で、男女1人ずつでペアを組みます。担当する裁判官も決まっているのですが、通常は調停委員のみで対応する運用となっており、 最終的に調停がまとまった場合の調停条項の読み上げとか、何か重要な取り決めをする場合にのみ同席するのが一般です。
最初は緊張されると思いますが、何度か出向くうちに調停委員とも顔なじみになったりして、直ぐに慣れます。
調停を行うに当たっては、弁護士を代理人に選任することは必要でなく、ご本人でも対応できます。
実際、家庭裁判所の待合室では、ご本人のみで対応なさっている方を良く目にします。
個人的な印象ですが、少なくとも4割くらいは、ご本人のみで対応されているのではないでしょうか。
調停を申し立てる場合には費用がかかりますが、収入印紙代が被相続人1人につき1,200円と安価で、あと若干の郵便切手代くらいです。
弁護士に委任する場合には、これとは別に弁護士報酬が発生します。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
随時受付中です。
プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
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