
遺産分割協議が成立した後、その協議内容に基づいて不動産の名義を変更するとか預貯金の解約・払戻しを行う等の場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。そのため遺産分割協議書には実印を押印します。
このように遺産分割には実印や印鑑証明書がつきものですが、その取扱いには神経を使わなければなりません。
私の経験した事例では、被相続人と同居していた他の相続人から「市役所の手続に使うから」と言われて印鑑証明書を送ったところ、 遺産分割協議もしていないのに、いつの間にか実家の不動産が全てその同居相続人名義に登記されてしまっていたというケースがありました。
真相は分からずじまいでしたが、印鑑証明書の印影を利用して印鑑を別にもう1本作成し遺産分割協議書を偽造した疑いが強いように思われるケースでした。
こうしたケースもありますので、よほど信頼できる間柄でない限り、他の相続人に印鑑証明書や実印を預けることは、少なくとも遺産分割協議の成立までは避けた方がよいように思います。あるいは、何に使うのかを相手に確認し、本当に印鑑証明書が必要になるのか自分で直接確認してみる等の注意が必要でしょう。
不正使用が心配なときは、交付する印鑑証明書自体に用途を書き込んで渡す方法もあります。
境界確認のために渡すのであれば「境界確定用」とか、「預貯金の払戻用」といった具合に手書きで書き込んで渡しましょう。
こうすることによって、渡した印鑑証明書が何か得体の知れない用途に利用されてしまうことを事実上防止できるように思います。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
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弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
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