
これも、高齢化が進んだ現在、多く相談が寄せられるテーマです。
例えばAさんが死亡し、相続人は妻のB、子のC、Dの3名、Bは高齢で意思疎通が難しく認知症が疑われる状態です。この状況で遺産分割協議ができるか、やってしまってよいかが問題です。
遺産分割は相続人全員で行う必要がありますから、Bが意思疎通が難しい状態だったとしても、Bを除外して遺産分割をすることはできません。加えて、遺産分割協議は相続した財産を処分する行為なので、各相続人がその内容を理解した上で行うのでなければ効力は認められません。Bさんが認知症だとすれば、遺産分割協議をしても無効となる可能性があります。
一つの方策として、Bの財産を管理する人(成年後見人)を選任してくれという手続を家庭裁判所に申立てることが考えられます。家庭裁判所が後見人を選任すると、その後見人がBさんを代理して遺産分割協議に参加するので、協議は可能です。
ただ、誰を後見人に選任するかは裁判所が判断します。親族が後見人になることを希望しても、職業専門家(弁護士、司法書士)が選任されることもありますし、その場合は報酬が発生します。また、遺産分割は終了しても、後見人の財産管理はBが亡くなるまで続きます。このように、なかなか高いハードルがあります。
このように、正規の手続を踏むと結構大変です。
そのため、上記の事例のようなケースでは、事実上、C、Dのみで遺産分割をやってしまうことが結構行われているように思います。内容はCとDで決めてしまい、Bには分割協議書の署名押印だけもらいます。
正しいか否かは別にして、事実上、Bの実印と印鑑証明書を添付して本人申請すれば(おそらく)登記も通りますし、預貯金の払戻しも可能です。
ただし、当然リスクもあります。
C、D間の関係がこの先も円満なら問題にならずに済むのでしょうが、どちらかが後から遺産分割の結果を不満に思い、遺産分割の無効を主張する可能性はあります。そうした観点からも、手続は慎重に進めた方がよいかも知れませんね。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
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弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
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