
金銭の支払を約束する条項を記載する場合、時折見られるのが、次のような条項です。
「●円を支払うこと」
「●円を支払わなければならない」
「●円を返還する」
やや専門的な話になりますが、このような書き方は、一定額の支払義務があることを確認した条項と理解する余地が生じます。
つまり、支払義務は確認したが、具体的にどのように払うかはまだ決まっていないという言い訳を許す余地が生じる危険があります。
金銭支払条項はシンプルに
「●円を支払う」
秘密保持契約(Non Disclosure Agreement)の略。
契約当事者の双方又は一方が技術情報、営業情報を相手方に提供する場合に、それらの情報を秘密として保持し、第三者に開示しない旨定める合意のこと。
複数の企業が技術やノウハウを持ち寄って共同研究開発をする場合、事前にNDAを交わし、互いの技術情報を第三者に開示しない、研究開発以外の目的に使用しないよう定めることが必須です。
ただ、この「使用目的」が「●●の事業化を検討するため」といった曖昧な定め方だと、情報受領者側に都合よく解釈され、他社との事業に流用されてしまう危険があります。
開示情報の使用目的はNDAの核心部分。厳密に特定する必要がある。
製品の製造委託契約や販売契約では、納品後一定期間内に受取側で検査し、不合格となったときは代替品を納品する旨定めるのが一般的です。
この検査の基準が不明確だったり、受取側当事者に一方的な内容になっているものが見受けられ、納品側として注意が必要です。
製品の検査基準や仕様の詳細は、契約書本体に書き込むのはなじまない場合もあるので、別途覚書等で定めるのが効果的です。
製造業者と流通業者の販売契約では、流通業者側から示される契約書案において、「納入された製品が品質基準を満たさないときは返品する」旨の条項が入っていることがあります。
そして、この品質基準が、「消費者への販売に適切」とか「商品性が認められる」など、極めて曖昧な定め方になっている例が見られます。
これでは、買取型の販売契約であるにもかかわらず、消費者への売れ行きが悪ければ返品されてしまう事態になりかねません。
企業として新規顧客獲得や販路拡大はとても大切ですが、リスクのある条項に目をつぶって契約してしまうと、後で大きな問題になることがあります。冷静な判断が必要です。
製品や商品の取引では、取引基本契約書において、調達(購入)側から供給(販売)側に対し、製品の製造終了以後も一定期間、保守部品の保管を義務づけられる場合があります。
調達側としては保管期間が長いほど安心ですが、供給側としては、保管期間が長いと、将来のビジネス展開に支障を来すリスクがあります。契約締結に際し、「本当にこの期間保管できるか」を冷静に検討する必要があるように思います。
供給側としては、「事情が変わったときは保管期間の変更(短縮)を申し入れることができる」旨の条項を入れてもらう等の対策が考えられます。
平成21年2月、ここ自由が丘に事務所を開設して以来、相続・遺産分割、借地権や底地の問題、様々な契約交渉の代行やアドバイス業務に取り組んでまいりました。
トラブルの解決は簡単ではなく、依頼者の方にご満足いただける結果を出せないこともありますが、どんな案件でも、時間をかけ、頭が曲がるくらい必死に考える、これだけは忘れないようにしています。
相続や遺産分割、借地権や底地の問題、契約の問題などでお悩みの方がおられましたら、当事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
弁護士 大江 真人
昭和45年生まれ
平成5年3月 青山学院大学法学部卒業
複数の民間企業を経て、平成20年9月、司法研修所修了(旧61期)、弁護士登録
東京弁護士会(登録番号:37691)
夫の遺産について、夫の兄弟との遺産分割協議をお願いしました。夫の兄弟から理不尽な要求をされ、大変悔しい思いをしましたが、先生には最終的には納得できる内容でまとめて頂き、感謝しております。
借地権の処分でお世話になりました。予め説明を受けていたとおり、私の希望通りの解決とはなりませんでしたが、依頼してよかったです。良い情報も悪い情報もマメに知らせてくれるので、納得して受け入れることができました。
契約書類の作成やレビューを継続的にお願いしています。取引先から渡されるドラフトのどこに問題があるかだけでなく、取引先との関係を壊さないようにクリアするにはどうすればよいかを一緒に考えてくれるので、助かっています。
相続・遺産分割、借地権と底地の問題、契約法務サポートについて豊富な実績があります。その一部を紹介させて頂きます。お悩みの案件と似た事例がないか探してみてください。
随時受付中です。
プライバシー保持の観点から、全て予約制とさせて頂いております。事務所にお越し頂いてのご相談となります。 お電話やメールによるご相談は承っておりません。予めご了承下さい。
相談料は、30分まで5,000円、30分を超える場合は7,000円(消費税別途)です。
訴訟、調停、示談折衝などを受任する場合の料金(弁護士報酬)は、予め見積書を作成して提示させて頂いております。
案件の難易度、解決までに要する執務量や時間等は、注文住宅の設計施工と同様、個々の案件ごとに異なるためです。もちろん、見積りは無料です。
弁護士費用が気になる方は、ぜひ見積りをご要望ください
事務所名称 | 自由の森法律事務所 |
所在地 |
〒152-0035 |
電話 | 03-6459-5121 |
FAX | 03-6459-5122 |
職員 | 弁護士1名 事務局2名 |